【THE人材不足】~育成就労制度で何が変わる?~

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willdreams合同会社 
will_bluebirdです。 

 弊社は【外国人材エージェント】をしており、主にスリランカ人の求職案内をしており、求人求職有料紹介)、定着日本語教室/メンタルヘルス)を主に取り行っております。

 仕事柄、労働人材について日々、お話をしていますが日本の【労働人口減少】は抜本的な解決策がなく、企業個々に努力をしているように感じます。少しでも情報を届けられるよう発信してまいります。

 今回は議論の最中にある【育成就労制度】

 海外から奴隷制度だと非難の合った【技能実習制度】ですが一部のモラルの低い経営者によるもの(時給300円程度で働かせている実績あり)が多いとは思いますが人権を考え、よりよい制度になればと思っております。

 2024年4月1日より、技能実習制度に代わる新たな在留資格「育成就労」創設されます。育成就労制度は、技能実習制度の課題であった、日本語能力や文化・風習の違いによるコミュニケーションの難しさ、就労ビザの取得の難しさなどを解消し、外国人材の円滑な就労と定着を促進することを目的とした制度です。

変更点

育成就労制度では、以下の点が変更されます。

  • 受入れ可能な職種が特定技能の12職種に限定される
  • 在留期間が3年となる
  • 日本語能力の向上を促進するため、日本語能力試験N5以上の合格を在留期間1年の時点で義務付ける
  • 一定の条件を満たせば、特定技能1号への移行が可能になる

具体的な内容

受入れ可能な職種

育成就労制度では、受入れ可能な職種が特定技能の12職種に限定されます。特定技能の12職種は、以下のとおりです。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 製造
  • 建設
  • 造船
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造
  • 外食

在留期間

育成就労制度では、在留期間が3年となります。技能実習制度では、在留期間が最長5年でしたが、育成就労制度では、より長期の在留を可能にすることで、外国人材の円滑な就労と定着を促進します。

日本語能力

育成就労制度では、日本語能力の向上を促進するため、日本語能力試験N5以上の合格を在留期間1年の時点で義務付けます。日本語能力が不足していると、職場内や取引先とのコミュニケーションが難しくなり、業務に支障をきたす可能性があります。

特定技能1号への移行

育成就労制度では、一定の条件を満たせば、特定技能1号への移行が可能になります。特定技能1号は、特定技能の12職種において、熟練した技能を有する外国人材を対象とした在留資格です。特定技能1号への移行により、在留期間が5年まで延長され、より高度な技能の習得やキャリアアップが可能になります。

今後の課題

育成就労制度は、2024年4月1日に創設される新しい制度であり、今後の課題としては、以下の点が挙げられます。

  • 日本語能力試験N5以上の合格を義務付けることによる、受入れ企業の負担軽減
  • 特定技能1号への移行要件の明確化
  • 外国人材の定着支援

育成就労制度が円滑に運用されるためには、これらの課題の解決が重要となります。

まとめ

2024年4月1日より、技能実習制度に代わる新たな在留資格「育成就労」創設されます。育成就労制度は、外国人材の円滑な就労と定着を促進することを目的とした制度であり、受入れ可能な職種の限定や在留期間の延長、日本語能力の向上を促進するための措置などが盛り込まれています。今後の課題も含め、育成就労制度の運用注目されます。

補足

育成就労制度の具体的な運用については、今後の法令の改正や、厚生労働省によるガイドラインの策定などにより、より詳細が明らかになってくると考えられます。



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